金融商品仲介業に関する明示事項 | ||||
金融商品取引法第66条の11に基づき、金融商品仲介業者がお客様に対して明示すべき事項です。 お客様におかれましては、下記の内容を十分理解した上でお取引を行って下さいますよう、宜しくお 願い申し上げます。 |
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1.提携する金融商品取引業者について | ||||
徳島証券プランニング株式会社(本社所在地:徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚43番地)は、アイザワ証券株式会社と提携する金融商品仲介業者「四国財務局長(金仲)第24号」です。 徳島証券プランニング株式会社 は、所属金融商品取引業者と「金融商品仲介業に関する業務委託契約」を締結し、金融商品仲介行為を行う者であり、所属金融商品取引業者に雇用された外務員ではありません。 お取引の相手方となる所属金融商品取引業者は、個別の取引ごとに明示いたします。 |
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2.お客様の取引の相手方となる金融商品取引業者について | ||||
お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者は、個別の取引ごとに明示いたします。 |
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3.代理権の不存在について | ||||
徳島証券プランニング株式会社には、所属金融商品取引業者の代理権はありません。 お客様は、所属金融商品取引業者と契約して取引口座を開設し、所属金融商品取引業者がお客様の注文を該当する取引所に取次ぎます。 徳島証券プランニング株式会社は、お客様の注文が、所属金融商品取引業者に正しく受注されるよう、その仲介を行います。 |
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4.金銭又は有価証券の預託禁止について | ||||
徳島証券プランニング株式会社は、いかなる理由かを問わず、金融商品仲介業に関してお客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることは一切できません。 また、徳島証券プランニング株式会社と「密接な関係を有する者(金融商品仲介業者の一定の親族、金融商品仲介業者の役員または使用人、金融商品仲介業者の経営を支配する者及び金融商品仲介業者に経営を支配される者を指します。)」を有する者も同様です。 お客様は、所属金融商品取引業者に対して、金融商品取引にかかる金銭または有価証券を預託することになります。 |
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5.受渡しについて | ||||
徳島証券プランニング株式会社は、お客様と金融商品取引にかかる受渡しを行うことはありません。お客様は、取引の相手方となる所属金融商品取引業者と受渡しを行うことになります。 |
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6.手数料について | ||||
お客様が行う取引につき、所属金融商品取引業者に対して支払う手数料の内容は、当社へお問合せください。 |
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株式会社徳島証券プランニング(金融商品仲介業) 登録番号:四国財務局長(金仲)第24号 当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません 当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券をお預かりをすることはありません。 所属金融商品取扱業者 |
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アイザワ証券株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第3283号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本 投資顧問業 協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
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詳細につきましては弊社までお電話もしくはお問い合せフォームにてお気軽にご連絡いただきます様宜しくお願い申し上げます。 |
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金融商品仲介業者 四国財務局長(金仲)第24号 | |